May 2005
May 31, 2005
May 30, 2005
介護保険法改正
介護保険法改正によりこれまでの「介護」中心から「介護+予防」にと変化をもたらします。
この改正により、要介護区分の変更・新予防給付の新設・地域包括支援センターの創設がおこなわれます。
現行区分である、要支援・要介護1が見直され、要介護1の2/3を要支援2の枠で新たにくくり、大きく要支援者⇒新予防給付と要介護者⇒介護給付に区分されます。
これにより安芸高田市における現在の要介護者数の60%、約800人が、要介護から要支援に変更となる見込みであります。
これからますます増加する要支援者の支援をおこなうためにも安芸高田市における支援体制の確立や地域包括支援センターの創設が急がれます。
May 29, 2005
May 27, 2005
行政経営改革
今後の行政改革・行政マネージメントについて、あきの会では広島県立大学吉川富夫博士を招いて勉強会を行いました。
この度の勉強会の中で今後安芸高田市行政改革を行っていくうえにおける基本的要素を吉川博士のご提案のもとにまとめてみました。
1.環境変化の認識
・国による交付税の抑制や市税収の停滞等による歳入(市における収入)の伸び悩みはこれからも続く
・職員人件費(職員の年齢が上がることにより給与が昇給していく、また、退職金)や公債費(市によるローン返済金)の増加
・人件費の抑制や公共事業の抑制などが続く
・国による地方行政の民間解放要請が強まる
・団塊の世代の退職にともない地域社会(Uターン)におけるNPOの拡大
・地方政府の2元代表制への機運
・議会の主体的役割の再認識
2.改革の基本
・行政と住民のコミュニケーション、議会と住民とのコミュニケーションを基本とする
・行政経営において選択と集中の筋を通す
・行政経営戦力を立てる
・行政職員の青年・壮年そうエネルギーの最大活用
・行政職員の中高年層の活躍の場を地域社会に置く
3.大切な手段
・行政評価システムの早期導入
・住民に信頼されるよう何も隠さず情報公開
・職場の改善運動への取り組み
・行政と議会が政策闘争が出来るような2元代表制の確立
このような要素をもとにこれからの行政改革を進めて行きたいと思います。
May 26, 2005
May 25, 2005
May 24, 2005
May 23, 2005
May 20, 2005
May 19, 2005
行政改革大網
安芸高田市行政改革推進懇話会会長坂本博臣氏(比治山大学教授)より平成17年4月20日安芸高田市行政改革の推進についての答申が提出されました。
答申
1.『安芸高田市行政改革大網』については、『素案』のとおり策定されることを適当と認めます。
2.実施計画の策定及び行政改革の推進に当たり、特定に留意していただきたい事項を、申し添えます。
・基本項目視点1「信頼性の確保」に関する事項
「監査制度の充実」について、現行の制度との関連など整理すべき課題も多かろうと思われるが、外部監査制度の導入を含め、是非とも早期に具体的な検討をすべきと考える。
・基本項目視点2「行財政経営への転換」に関する事項
「健全な財政運営の推進」については、今後速やかに「財政健全化計画」を策定すべきであると考える。
「賃借対照表及び行政コスト計算書の活用」については、その必要性と活用方策について、全職員が十分理解できるよう研修を充実すべきと考える。
「賃借対照表及び行政コスト計算書」の活用に加え、さらに「キャッシュフロー計算書」の活用についても早期に検討すべきと考える。
・基本項目視点3「地方分権に対応した行政組織体制の確立」に関する事項
「人材育成」については、人材育成基本方針を早期に策定すべきである。また、「職員提案制度」、「目標管理制度」等、直ちに取り組めることから行動に移すべきと考える。
本庁と支所の役割分担、指揮命令系統のさらなる明確化・簡素化を進めるべきと考える。
地域振興組織の活動を充実させ、共同のまちづくりを推進するため、例えば教育委員会事務局と自治振興部等との事務書掌の再整理を、早期に検討すべきと考える。
職務の必要性に応じて、早出、遅出のように勤務時間をスライドさせる時間差勤務の導入など、勤務形態のあり方についても検討すべきと考える。
給与制度については、適用する給料表及び特殊勤務手当ての見直しを早急に行うべきと考える。
・基本項目視点4「公共施設等の有効活用と適正管理」に関する事項
小中学校、学校給食調理場及び保育所などの適正配置について早急に検討するとともに、サービスと効率の向上を図ることを念頭に、業務の民間委託についても検討すべきと考える。
・基本項目視点5「事務事業の見直し」に関する事項
「補助金・負担金」の精査にあたっては、第三者機関の設置についても視野に入れて検討すべきと考える。
・改革の推進と進行管理に関する事項
大綱の推進期間を5年としているが、特段時間を要する事項を除き、極力迅速かつ的確な実践に努め、早期に効果を挙げることを期待する。

